石川県教育振興会会則 昭和54年9月22日施行 昭和59年5月23日改定
昭和61年6月9日改定 平成13年5月20日改定
令和5年5月18日改定
[総 則]
第1条 この会は石川県教育振興会と称する。
第2条 この会は事務局を金沢市尾山町10番5号石川県文教会館内におく。
[目的及び事業]
第3条 この会は青少年の健全な育成を願い県民の教育に対する理解と関心を高め本県教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条 この会はその目的を達成するため次の事業を行う。
一、重要な教育問題を研究討議し正しい世論の喚起に努める。
二、教育問題教育施策等について必要に応じて関係当局に要望する。
三、教育問題に対する一般の理解を深めるため研究会・講演会・懇談会等を行う。
四、会報その他参考資料を刊行するなど広報活動を行う。
五、教師の研究研修活動に協力し援助する。
六、市町教委・PTAその他教育関係団体と提携協力し教育の刷新振興に努める。
七、その他この会の目的を達成するために必要な事業を行う。
[会 員]
第5条 この会は会の目的に賛同するものを会員とする。
第6条 この会の会員は個人及び法人とし会員の種別並びに会費は次の通りとする。
一、個人 正会員 年額 一口 2,000円
賛助会員 年額 一口 5,000円
二、法人 年額 一口10,000円
[役 員]
第7条 この会には次の役員をおく。
会 長 1名 本会を代表し会務を総理する。
副会長 若干名 会長を補佐し会長事故ある時 これを代行する。
理 事 若干名 本会の重要事項を審議する。
幹 事 若干名 本会常務を執行する。
監 事 若干名 会計を監査する。
第8条 役員は会員中からこれを選出する。役員の任期は2ヶ年とし再選をさまたげ
ない。補欠によるものの任期は前任者の残任期間とする。
2 役員の選出は次のとおりとする。
一、会長・副会長及び監事は総会において選出する。
二、理事は各支部の支部長と各支部より選出されたものを以てあてる。
三、幹事は会長が委嘱する。
第9条 この会には顧問及び参与をおくことが出来る。顧問及び参与は総会にはかり
会長これを委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ参与は運営に協力する。
[事 務 局]
第10条 この会に事務局を設け局長をおく。
第11条 局長は役員会にはかり幹事のうちから会長がこれを委嘱する。
第12条 局長は会長の命を受け会務を処理する。
[会 議]
第13条 この会は次の会議を開き会務を審議する。
総 会 年一回開催し、次のことを議決する。但し、必要あるときは臨時に開くこ
とができる。
一、会則の改定、役員の承認について。
二、事業及び予算・決算の承認について。
三、その他重要事項について。
理事会 会長が必要に応じて召集し、次のことを審議する。
一、役員の選出について。
二、事業及び予算・決算について。
三、その他必要事項について。
役員会 会長が必要に応じ召集し、会長・副会長・幹事をもって構成し本会の決定
事項を処理する。緊急事項の処理を行った場合は、次の理事会の承認を得るもの
とする。
幹事会 必要に応じ随時開催する。
[支 部]
第14条 この会の目的達成のために各郡市に支部をおく。支部に関する事項は別に定
める。
2 本部・支部相互の連携を図ると共に、本会の運営・課題等について協議する支部 長・事務局長会を開く。
支部長・事務局長会は会長が召集する。
[経費及び会計]
第15条 この会の経費は会費・寄付金その他の収入による。
第16条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
[付 則] この会の運営に必要な規則は役員会で決めることができる。この会の会則
は昭和54年9月22日より施行する。